コトバノウタカタ

よしなしごとをつらつらとつづるばしょ。

おれおれ詐欺の具体例

先日、新手のおれおれ詐欺について書いた際に、素人判断で「これはおかしい」ということをいいくつか書いた。そのおれおれ詐欺の具体例と、その言動がいかにおかしいか、についてもっと具体的に書いてある記事を教えてもらったので掲載しておく。

言うまでもないが、警察官は逮捕・送検することはできるが起訴することも判決を出すこともできない。そして民事不介入の原則があるため、示談に加担することもありえない。

また、今回の電話では男が様々な専門用語を含めた会話を展開している。

罪状の部分もそのひとつだが、危険運転罪と業務上過失は排他適用が原則であり、どちらかひとつしか適用されない。そして泥酔状態か薬物使用、著しい速度超過など、運転者の故意で生じた危険行為が無ければ危険運転罪が適用されることもない。

今回の場合、誰も死亡していないにも関わらず「危険運転致死傷罪」としているのも大きな誤りといえる。